食品の流れ

フードバンクおおいた実施要綱

目的

第1条

社会福祉法人大分県社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、支援団体等を通じて、食べ物に困っている人や生活に窮迫した者等に対して支援(以下、「本事業」という。)を行うことを目的とする。また、災害時の避難所被災者等向け緊急食料支援事業を実施する。

実施主体

第2条

本事業の実施主体は本会が行うものとする。実施にあたっては業務の一部を委託することができる。

活動内容

第3条

本事業の支援内容を次のとおり定める。

(1)子ども等の居場所づくり等、非営利に子ども等への食事提供を行う活動をする団体及び社会福祉法人の社会貢献活動等への食品の提供
(2)食べ物など生活上の困難に直面している者に対し支援団体等を通じて行う食料支援
(3)災害時の避難所被災者等に対する緊急食料支援
(4)その他、本会が必要と認めた支援

支援体制

第4条

本事業の支援体制を次のとおり定める。

(1)本事業の責任は本会が担う。
(2)本事業の食料支援は原則、県内市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)等生活支援団体を窓口とする。なお、相談者が本会窓口に直接来所した場合は、本会が各相談窓口に繋ぐものとする。

2 生活保護受給者に関しては、緊急性がある事例についてのみ短期間・非継続的に支援を行うこととする。

(1)当該市町村のケースワーカーから例外性や受給者の概要等事情報告を受け、必要性がある場合はケースワーカーに提供するものとする。

事業の周知

第5条

本会は県民に対し、市町村社協の名称・連絡先や食料支援の仕組みについて周知を図るものとする。

食品の確保及び管理

第6条

食品の確保及び管理を次のとおり定める。

本会は、本事業の目的に賛同する企業を募り、賛同企業から食品を寄贈いただくとともに、フードドライブの実施やホームページを運営し啓発することで、食品を確保する。

2 本会は、確保した食品を適切に管理する。また、適宜、市町村社協等へ食品を提供する。なお、市町村社協等は、提供があった食品を適切に管理するものとする。

その他

第7条

この要綱に定めのない事項については、本会が別に定める

附則

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。