支援したい

食品の流れ

1 食品の寄付について(食品サポーター)

 企業や食品メーカー、個人の皆様には、さまざまな理由で販売が難しくなってしまったけれど、まだ充分食べられるといった食品や、ご家庭で食べきれない・食べない食品等のご提供をお願いしています。
 また、食生活にお困りの方への支援として、寄付購入いただいた食品等を募集しています。 寄贈される場合は、下記「食品サポーター申込書」に必要事項をご記入のうえ、事務局へ送付・送信してください。または、寄贈食品等をご持参いただいた時に記入されても構いません。

ご持参いただく場合には、月曜日~金曜日 8:30~17:15まで、土・日・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除きます。
※土日を希望される場合には、事前に相談ください。
ご寄付いただきたい食品
  • 穀類(ラーメンやパスタなどの麺類など)
  • 調理加工品(カレールウ・レトルト食品など)
  • 飲料(水・ジュースなど)※アルコール類以外
  • 調味料(食用油・マヨネーズ・ドレッシングなど)
  • 缶詰瓶詰類(シーチキン・サバ缶など)
  • 乾物類(海苔・干し椎茸など)
  • 菓子類、0歳時~乳幼児用粉ミルク・ベビーフード
  • ギフトパック(お中元、お歳暮など)
お預かりできない食品
  • 賞味期限が記載されていないもの
  • 賞味期限が切れているもの
  • 賞味期限が近いもの(2 か月未満)
  • 生鮮食品、要冷蔵食品
  • 開封されているもの
  • 収穫から2年度以上経ったお米
  • 玄米・精米でお預かり時に虫が確認されたもの
※まだ食べることができるかもしれませんが、本会保管庫の食品衛生等の理由により、お預かりできませんのでご了承ください。

2 支援金の寄付について(運営サポーター)

フードバンクおおいたの活動にご賛同いただいた方で、「支援に必要な食品を購入する費用」や「フードバンクを運営するための費用」を支援していただける方を募集しています。 ご支援いただける方は、お手数ですが事務局にお問合せください。

寄付金は法人税・所得税・個人住民税の優遇措置が受けられます。

【法人の場合】確定申告によって、法人税法(第37条第1項)の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。
【個人の場合】確定申告によって、所得税法(第78条第2項第3号)の「寄附金控除」を受けることができます。また、個人住民税の「寄附金税額控除」も受けることができます。

3 活動の寄付について(活動サポーター)

フードバンクおおいたは、たくさんのボランティアの皆様にご協力をいただき運営します。さまざまなボランティアを募集していますのでご連絡ください。

現在募集中のボランティア

 ※現在フードバンクボランティアの募集は行っておりません。
  • 寄贈された食品の仕分け、点検
  • 配送ボランティア

4 備品や機材の寄贈について(資機材サポーター)

備品や機材の寄贈や物流・倉庫等による支援をお願いしています。フードバンクでは、さまざま寄付を受け付けています。 ご支援いただける方は、お手数ですが事務局にお問合せください。 ※1 寄贈いただく備品は、フードバンクおおいただけではなく市町村社会福祉協議会等を通じ、生活困窮者が自立する際の支援として利用させていただく場合もあります。 ※2 寄贈いただく備品によっては受付ができない場合もございます。ご了承ください。 お問合せはこちら